不要試薬を廃棄処理したい時

※追加のお知らせ※
2021年度、不要試薬処理仲介を試行的に実施しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://w3.u-ryukyu.ac.jp/yakuhin/gakunaidocs/joto/fuyoshiyaku.html

※※※※

不要試薬は、直接専門の許可業者に廃棄処理を依頼する必要があります。

このページでは、一般的なケースについて必要な準備や手続きについてまとめました。あくまで一般的な例のため、実際手続きを行う場合は事務担当や相手方の処理業者とよく相談しながら手続きを進めてください。

1. 流れの例

[1] 不要試薬のリスト化
CRIS登録済みの場合は、ログインしてexcelデータとしてダウンロード。方法はこちらをクリック
CRIS未登録の場合は、①CRISに登録してリスト化するか、②見本を参考にexcelファイルでリストを作成して下さい。

[2] 廃棄業者に見積もり依頼(予算を確認)
廃棄予定リストを業者に提示して、処理費を算出(見積り)してもらう

[3] 財務会計システムに入力し、必要書類を事務に提出

※必要書類の見本※
試薬リスト見本
仕様書


※注意※
不要試薬の業者廃棄は「役務」扱いの発注になるため、会計ルール上教員現場発注ができません。必ず事前に部局または学科の事務担当にご相談し、必要な手続きを確認して下さい。

[4] 業者と回収日を調整

[5] 回収
リストと照合しながら回収します。

[6] 書類手続き(回収当日or後日)
「産業廃棄物管理票マニフェスト(マニフェスト)」を受け取りサインします。
マニフェストは廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する法定書類です。廃棄処理の委託(業者引渡し)から運搬、中間処理、最終処分にいたる各工程で発行されます。

[7] マニフェストの保存
廃棄処分が完了したらマニフェスト(B2・B4 ・B6・D・E)と手元にあるA票を照合し、確認した日付をそれぞれに記入します。
マニフェストは法律で5年間保存する義務があります。
マニフェストについては、学部事務もしくは財務部経理課へ送付して処理完了の確認をしてください。処理完了の確認が済むまで、処理費の支払いができません。

[8] CRISに登録している場合は「廃棄登録」を行う
方法はこちらを参照。
CRIS未登録の場合、試薬リストを研究基盤センターまでご送付頂きますようお願いします。データはPRTR該当物質の年度報告書作成に使用するため、提出のご協力お願いします。

2. 不要試薬の譲り先を探したい時
CRIS登録済みの試薬は、ユーザー全員に譲渡したい試薬を情報共有するができます。設定変更の方法はこちらの記事を参照ください。
また、CRIS未登録の試薬の場合は、CRISユーザー限定のメーリングリストを通して募集することも可能です。研究基盤センターまでリストのご送付をお願いします。

3. 参考
廃液等処理の手引き(11頁)

4. 不要試薬のリユース仲介サイト
不要試薬のリユース仲介サイトを公開しました。学内で譲り先を探したい場合は、下記のサイトをご覧ください。

試薬「譲りたい」リスト(不要試薬リユース仲介サイト) ※学内限定公開


4. お問合せ
研究基盤センター 化学物質管理室
メールアドレス yakuhin@w3.u-ryukyu.ac.jp
内線 ダ8964(担当直通)