厚生労働省より、新たに指定された麻薬、向精神薬、毒物、および劇物が告示されました。
それぞれの該当物質と留意事項等の詳細は下記リンク先のとおりです。
これらの物質は施錠管理や使用履歴の記録等が必要になります。該当物質はCRISで確認できます。
該否状況等、関連質問につきましては、研究基盤センター(内線 8964)までお問い合わせください。
1. 新たに麻薬及び向精神薬に指定された化学物質
「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が改正され、新たに麻薬10種、向精神薬1種がそれぞれ指定されました。
施行日は令和2年8月7日です。詳細は下記の「参考1~3」をご覧ください。
【参考1:厚生労働省注意喚起】
【参考2:厚生労働省通知、詳細】
【参考3:向精神薬取扱いの手引きなど】
2. 新たに毒物及び劇物に指定された化学物質
「毒物及び劇物指定令」が改正され、新たに毒物2種、劇物14種がそれぞれ指定されました。
施行日は令和2年7月1日です。詳細は下記の「参考4」をご覧ください。
該当物質を保管・使用する研究室等は、ルールに則った毒物・劇物の管理をお願いします。
【参考4:厚生労働省通知】
主な該当物質(劇物)は、フッ化アンモニウム、フッ化ナトリウム、メタンスル ホン酸、など。
【参考5:毒物・劇物の取扱いなど】
以上