「毒物及び劇物指定令」が改正され、新たに劇物1種が追加、毒物2種類・劇物1種類の除外規定がそれぞれ設けられました。
施行日は令和4年2月1日です。詳細は下記の「参考1」をご覧ください。
それぞれの該当物質と留意事項等の詳細は下記リンク先のとおりです。
これらの物質は施錠管理や使用履歴の記録等が必要になります。該当物質はCRISで確認できます。
該否状況等、関連質問につきましては、研究基盤センター(内線 8964)までお問い合わせください。
【参考1:改正概要】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220131I0020.pdf
主な改正内容
- 4-メチルベンゼンスルホン酸(p-トルエンスルホン酸、トシル酸)が新規劇物として追加。
なお、厚生労働省から以下の見解が出されている。
- 4-メチルベンゼンスルホン酸の水和物は、今回の劇物指定の対象外である。
- 4-メチルベンゼンスルホン酸の塩は、今回の劇物指定の対象外である。
- 4-メチルベンゼンスルホン酸の水和物を溶解させた場合、最終溶液中で4-メチルベンゼンスルホン酸としての濃度が5%を超えていれば今回の劇物指定の対象である。
- チメロサールに濃度の除外規定(濃度0.1%を超える混合物は毒物、濃度0.1%以下は劇物)が設けられた。
- テフルトリンの濃度の除外規定の改正(濃度1.5%を超える混合物は毒物、濃度1.5%以下は劇物)。
【参考2:毒物・劇物の取扱いなど】